実用新案登録出願のご依頼方法は、特許出願と同様に、所定の申込書にご記入いただき、当所にお送りいただく方法をとっております。
恐れ入りますが、 こちらのページでダウンロードできる特許出願申込書(発明相談書、特許出願見積依頼書)を、
実用新案用としてお使いください。
ご相談やお見積のご依頼にも、上記の申込書をお使いください。
ただし、実用新案登録出願は、特許出願といくつかの点で、大きな違いがありますので、ご留意ください。
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実用新案用としてお使いください。
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ただし、実用新案登録出願は、特許出願といくつかの点で、大きな違いがありますので、ご留意ください。
- 物品に関するものに限られます。方法は実用新案とすることができません。
- 実体審査を伴わない、無審査登録主義を採用するので、原則として全て登録になります。
- 権利期間が出願から10年です。