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外国情報
米国の特許法改正について
2011年、オバマ大統領が米国特許法改正法案に署名し、先願主義への移行や異議申立制度の導入など、米国の特許法が大きく変わりました。主な改正点を施行日順にまとめます。
2012年9月16日に施行
1.譲渡人出願
従来は特許出願を出来るのは発明者に限られていましたが、改正によって譲渡人または利害関係人も出願人となることができるようになりました。ただし宣言書と譲渡の証拠等の提出が必要です。
発明者の署名による譲渡書の登録は従来通り必要なので、発明者の署名手続は省略できません。
また、これにともないPCTによる米国出願も会社等によって出願できるようになりました。
2.補完審査制度
施行日に有効な特許に適用されます。
特許権者は自己の特許に誤りがある時など、特許の再検討を求めて補完審査を請求することができます。請求はいつでも出来ます。提出する証拠に制限はありません。
請求から3月以内に、特許性に新たな問題があるかどうかを判断し、あった場合は再審査開始が決定されます。
一度提出情報が特許庁によって検討されたら、訴訟において相手方は情報開示違反を申し立てることができなくなります。
3.異議申立制度
2013年3月16日以降に優先日のある特許に適用されます。
全ての特許無効理由に対して争えます。
特許付与後に、特許の取消を求めて申立を行うことができますが、付与後9ヶ月以内にする必要があります。
請求人は利害関係人で、氏名を明らかにし、無効となるべきクレーム、引用例、理由を記載した請求書を提出します。
これに対し、特許権者は異議申立から3月以内にPreliminary Responseを提出して請求却下理由を述べることができます。
特許庁長官はPreliminary Response提出後または提出期間経過後3月以内に決定をだします。この決定は当事者に通知し公示されます。このときの判断基準は「it is more likely than not that at least one of the claims challenged in the petition is unpatentable.(少なくとも1つのクレームがどちらかと言えば無効になりそうかどうか)」
審決確定後は異議申立の請求理由と同一の理由で再度特許無効の主張をできません。
4.無効審判制度
施行日に有効な特許に適用されます。
特許付与後9ヶ月経過後または付与後異議申立手続の終了後に、その特許の取消を求めて特許無効審判を請求することができます。このとき請求人は氏名を明らかにする必要があります。
これに対し、特許権者は無効審判請求受理日から3月以内にPreliminary Responseを提出して請求却下理由を述べることができます。また1回だけクレームの補正・削除が出来ます。
特許庁長官はPreliminary Response提出後または提出期間経過後3月以内に決定をだします。この決定は当事者に通知し公示されます。このときの判断基準は「there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition. (請求人が勝ちそうだという妥当な理由があるかどうか)
2013年3月16日に施行
1.先願主義制度
先願主義の規定は、2013年3月16日以降の出願(優先日がある場合は優先日)について適用されます。
(1)先公開主義
同一発明を先に公開した者が特許を得る先公開主義を採用しています。発明者Aが先に発明を公開した場合、発明者BがAより先に出願したとしても、Aは新規性を失いません。BはAの公開した発明が先行技術となり特許を受けられません。
(2)グレース・ピリオド
発明者Aにより、有効出願日(優先日)前1年以内に公開された発明は、新規性を失わない。1年以内の第三者の公開は先行技術とみなされません。
(3)有効出願日
通常の米国出願であれば、有効出願日はその出願の日となりますが、優先権主張をして米国出願をした場合は、その優先日が有効出願日となります。
(4)世界公知・公用・世界文献公知
従来は英語以外で公開された国際出願は、先行技術になりませんでしたが、改正により、公開の言語によらず先行技術になり得ることになりました。
(5)冒認出願
冒認出願は真の発明者への変更が可能になります。変更のためには真の発明者を立証するための手続が必要になります。