ご依頼方法
当所への商標登録出願の依頼は原則として、所定の様式による申込書を記載していただく方法により行っております。商標に関する種々の相談や見積につきましても、以下のフォームをお使いください。
申込書のダウンロードはこちらのページから
以下に、当所における商標登録出願サービスの提供の標準的な流れを示します。尚、あくまでも標準的な流れであり、お客様の都合・ご要望に合わせ柔軟な対応をさせて頂きますのでお気軽にお申し付け下さい。
(1)はじめに
お客様より、出願したい商標の内容をご説明いただきます。また、内容についてのご相談も承っております。
商標の内容は、以下の2点から特定されますので、以下の2種の事項をご指示いただきます。
(a)商標のマーク
マークは、文字・図形・記号等と、またはこれらと色彩の結合です。
一般には、文字商標や、図形商標等が挙げられます。
このマークは、手書きのデータでご提供いただくのも可能ですし、
JPEG画像等の画像データでご提供いただくことも出来ます。
(b)商標を使用する商品又は役務(サービス)
出願の際は、商標を使用する商品又は役務を指定します。
(b1)標準的な指定商品・役務の表(省令別表)があります。
この省令別表では商品・役務は45個の区分に分けられています
(各区分は「類」と呼びます)。
詳しくは、特許庁内のページをご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm
「区分」について
区分は、商品や役務の分類で、各区分は「第~類」と呼びます。1出願に区分は何個あってもかまいません。しかし、特許庁の料金も弊所の手数料も、この区分の数に比例しますので、むやみに増やすことはおすすめしません。
一方、1個の区分の中では、何個商品(役務)を指定しても、特許庁の料金も弊所の料金も変わりませんので、何個でもご指定ください。但し、1個の区分の中で8個以上の類似群(類似している商品等のグループ)が指定されている場合は、その商標をその商品に実際に使用しているか否か特許庁が問い合わせをしてくる場合があります。
そして、その問い合わせに対して、使用の実績や予定を説明する必要があります。そのため、1区分の中では多くとも8品目程度の商品や役務をご指定いただくのが一般的には良いでしょう。
もし、非常に多数の商品を指定する必要がある場合には、別途ご相談を承ります。
(b2)また、実際の登録例に関して、特許電子図書館の商品検索画面から、
商品の指定の例を検索することもできます。下記ページを参照ください。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi?TYPE=000&sTime=1338444487789
(b3)しかし、新商品や新サービスが日々生まれてくる現代においては、
指定すべき商品(役務)を決めかねる場合も多いのが実情です。
そのような場合は、貴社の業務内容や使用したい商品や役務(サービス)のパンフレットや
WEBページ等をお知らせいただければ、
弊所で適切な商品や役務の名称を決めさせていただくことも可能です。
(2)上記のようにお客様から商標の内容をお知らせしていただいた後、弊所では簡単な事前調査(無料)を行い、ケースバイケースで適切なアドバイスを行います。
もし、残念なことに同一・類似する物があれば、取りやめや変更をアドバイスすることもございます(無料です)。
一部が類似しているような場合は、一般的には、その類似する部分に係る商品(役務)を削除して出願することをおすすめすることになります。
(3)その他の指定
・「地域団体商標」「団体商標」等を利用したい場合はその旨をご指示ください。
・また、特に色彩に意味がある場合や、単なる普通の文字でよい場合(標準文字)等がありましたらご指示ください。
(4)案の作成
これまでにご提供いただいた情報に基づき、書類の案を作成して、お客様にお送りしますので、お客様のチェックをいただきます。
(5)出願・ご報告
お客様の最終的なゴーサインをいただいた後、特許庁に書類を提出します。後日、商標登録出願のご報告・ご請求をお客様にお送りいたします。
(6)中間処理
特許庁から拒絶理由通知や、その他種々の命令が来る場合があります。それぞれについてお客様にご報告をした後、お客様のご意向に沿った対応をいたします。
(7)登録査定
めでたく、登録査定がなされた後、30日以内に登録料(10年分/5年分)を支払い、登録を受けます。登録によって、商標権が発生します。その後、商標登録証が発行されます。
(8)外国商標登録出願
外国商標権を取得したい場合も、別途ご相談ください。特に「どこの国」「どの地域」で取得したいかを明確にしてください。地域によっては、共同体商標(CTM)やマドリッドプロトコルによる国際商標登録出願が有利な場合もありますので、利害得失も含めてそれぞれアドバイス申し上げます。
おおむね、以上のような流れになりますが、その他、ご不明の点があれば、適宜メール等でお問い合わせください。