外国情報

 
 
 
 
 

このコーナーでは、知財に関する情報などをご紹介しています。
 
外国情報
 

PCT国際出願のご案内

 
1. 直接外国出願とPCT国際出願
 
(1)諸外国において、特許を取得したい場合、従来は
 
    a.日本に特許出願する。
    b.1年(優先期間)以内に所望の外国に
      直接特許出願する。
 
という手順を踏んでいました。
当然のことながら、上記bにおける費用は、出願する国の数に比例した費用が必要です。
 
 
(2)これに対して、PCT国際出願によれば、
 
    a.日本に特許出願する。
    b.1年(優先期間)以内にPCT国際出願をする。
    c.日本の出願日から30ヶ月以内に所望の外国に
      移行手続をする。
 
という手順になります。
このような手順によって、初期費用を大幅に安くすることができます。
 
 
特に、近年はPCTに対する料金の優遇制度が充実してきておりますので、移行する国の数が4カ国程度以上であれば、総費用としても安くなる場合があります。
そのため、ここ1~2年、PCT国際特許出願は大幅に増えています。
 
 
2. PCT国際出願のメリット・デメリット
 
(1)PCT国際出願のメリット
 
1個のPCT国際特許出願で、140ヶ国以上の世界の主要な国のほとんどに対して、出願した効果を取得できます。
したがって、初期費用を大幅に安くすることができます。
国際調査報告が提供されるので、権利化の可能性を知ることができます。
ほとんどの国では移行期間が30ヶ月と長いため、必要な国から順番に移行手続をすることができ、費用効率の向上を図ることができます。
どの国で特許出願すれば良いか不明な場合、とりあえずPCT国際出願をしておけば 、その後(30ヶ月以内に)必要な国にのみ移行して特許を取得することができます。
 
(2)PCT国際出願のデメリット(留意点)
 
権利を取得したい国が少ない場合は、総費用が直接出願に比べて高くなります。例えば、米国のみの場合は、多くの場合直接出願の方が総コストが安くなります。
台湾の特許は取得できません。台湾は、従来通り、日本出願から1年以内に直接台湾に特許出願する必要があります。